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企業や個人商店の売掛金や貸付け金などの未集金のお金個人間貸金の未回収分や保証人倒れによる借金など、景気が良い時はある意味外部資産として考えることも出来ますがバブル崩壊後の平成不況の現在日本では、 「一円でも多く」 「一日でも早く」 回収したいと思うのが本音ではないでしょうか?
「不景気だからしょうがない、どの企業や商店でも不良債権はあるはず・・・。」
「相手が行方不明だからしょうがない、私が支払っていくしかない。」
などとそこで諦めてしまえば今後の事業継続や平穏な私生活に大きなマイナス要因を増やしていく事になります。
見積・相談は全て無料です。
大切な自分のお金、泣き寝入りはしないでください!
個人や企業(商店)で債権回収の努力はしたが上手くいかない 。
または債権回収に時間を注ぐと本業や仕事がおろそかになり難しい。
裁判にて勝訴しているが、差し押さえる物(預貯金・財産)が判らない、又は見当たらない。
当事者同士では話が上手く進まなくて難しいとお考えの方は、当探偵事務所が債権(貸金)回収の為の調査を行い、回収がスムーズに行えます。
最近は債務者(借主)が所在不明・失踪などという事で回収が困難になり窮地に立たされている方が多く見受けられます。
そんなときは一度相談してください。当事務所で探し出します。
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| 債権回収における注意点 |
【1】話し合い・交渉
古くからの取引先や友人にに対しては、こちらからなかなか切り出せないことも多いでしょうが話し合い、交渉で、決着するのであれば、それに超したことはありません。
また、小額の場合や、自分にも、不利な点 などがある場合には、交渉で、終わらせることが良いと思われます。話し合いの上で、交渉がうまく進むように、妥協点も考えておくことです。相手の事情も考慮して、分割払、金利の減免や免除、元金の減額、などの提案をして、交渉を上手くまとめるようにしましょう。相手を追い込み過ぎれば逃げたり開き直ったりするものです。あまりにも強行な態度は控えましょう。
交渉がまとまれば、文書にして署名してもらいましょう。留意点として・支払い期日・支払い方法・支払い金額・分割の場合は返済計画を網羅し署名と実印の捺印、相手の印鑑証明の所得、そして相手が企業ならば代表者の連帯保証、個人間ならば親族など連帯保証人を付けることができれば回収も楽になるでしょう。
この時点で公証役場にて公正証書が組めれば最適です。公正証書は法的効力がありますので「期限の利益喪失」特約を網羅していれば、遅延延滞発生時に即座に強制執行をかけ財産の差し押さえが可能になります。
なにより相手にプレッシャーを与える事ができるのです。(財産所有者に限りますが)妥協点が見出せず、交渉がまとまらない場合でも手ぶらで帰るのではなく、1000円でも入金してもらうことです。相手が、債務を支払ったことにより時効を中断することができるので、意外と消滅時効の期間は短いものがおおいので、注意が必要です。
この時も、内金としての領収書等を発行し書面に残すことを忘れずに。
【2】交渉決裂!交渉の余地がない!
この場合、先ず相手に「内容証明」を送付することをお勧めいたします。
但し是非知っておいて頂きたい事ですが、内容証明郵便自体は法律的には何の拘束力もありません。仮に内容証明郵便を受け取り、その最後に「強制執行をとる」と書かれていても、受け取ったことで、その場で自動的に強制執行を受けたりすることはありません。
内容証明郵便のメリットとはそれは、その名前にもあるように郵便局(総務省)が、「書かれている内容は間違いないものと証明する」ことにあります。
つまり、裁判となった場合、揺るがぬ証拠として扱われるものであるということです。
簡単に言えば、「相手に心理的にプレッシャーを与え、行動を起こさせる」ということです。
その道の達人相手には難しいかもしれませんが通常の個人や企業(商店)が相手であれば確実にプレッシャーを与えるはずです。
「内容証明」の書き方についてですが、現在書籍で販売されていますので個人でも書くことができます。しかしプロが見れば素人作成の内容証明だと一目瞭然なので、プロにお任せするこ事を推奨します。
【3】内容証明でも応じない場合
この場合少々面倒ですが簡易裁判所にて手続きを行うことを推奨します。
手続には・支払督促・小額訴訟・本人訴訟とあります。
-支払督促-
相手が、債務の存在を争っていないのであれば、支払い督促がお勧めです。
支払督促は、早くて簡単で低料金、裁判をしなくてよいというものです。
裁判所がする厳しい請求書みたいなもので、強制執行までできます。
支払督促は、債権者からの申立てをうけて、簡易裁判所が、支払いの命令をだしてくれるというものです。裁判所は、証拠調べや相手に事情を聞くことをせず、書面が、キチンとなっているのか確かめるだけです。
強制執行まで、早ければ、二ヶ月かからずに済みます。
手続きも簡単で、自分でできます。また、簡易裁判所に聞けば書き方を教えてくれます。費用は通常の訴訟の手数料の半額と切手代が数千円くらいです。
-小額訴訟-
30万円以下の金銭の支払いに利用でき、短期間で簡単低料金、というものでたった1日の1回の裁判で判決がでて1時間以内にすむ場合が多いです。
手続きも簡単で、自分でできます、紙は簡易裁判所に定型の用紙がありそれに書くので簡単です。一人でも訴状が書けます。費用は、最大で3000円の訴訟の手数料と切手代が数千円です。
-本人訴訟-
90万円以下の金銭の支払いに利用でき小額訴訟同様です。
※留意点※
・相手に確実に支払督促が届くこと。住所が分からないと使えない。失踪など行方不明の場合も同様。
・場所は相手の住所地の簡易裁判所です。小額訴訟の場合で金銭消費貸借は債権者住所地の簡易裁判所です。
・ただし、被告が異議を申立てれば、通常の裁判になります。
【4】そうなる前の見極め
企業や商店が相手の場合、資金繰りなど内部情報を知る事は非常に難しいかもしれませんが他の取引先に対する支払い状況など調査しておいて損は無いでしょう。
・現金の支払いが無くなった。
・手形のサイトが長期になった。または、長期手形に変更要望があった。
・社員の多くが一度に辞めた、又は増えた。社員が入れ替わっている場合もあります。
・社長の親族の社員が増えた。
・社長の不在が増えた。しかも居場所がわからない、連絡が取れないことが増えた。
・活気が無い、電話が鳴らない(急に注文が減った)。
・社員が支払いに対する対応の電話に追われている。
・人相の良くない人間が出入りする。
・変な噂を聴くようになった。資産(不動産など)を売った。 高金利の借金をしている等。
などなど、注意して観察していれば必ず見つかります。
個人が相手の場合には観察が難しいと思いますが
・以前よりも頻繁に電話の着信が増えた。
・電話を掛けてもなかなか出ない。
・車を手放したり、修理などといって長期間違う車に乗っている。
・督促状が増えた。
・引越しをして住所を教えない。
・人相が良くない人物との面会が多い。
他にもあると思いますが、以上の様な状況であればカナリ切羽詰まっていると思いますので早めの対処を行うべきです。
保証人にはなるべきではないのですが、しょうがない場合は事前に相手の債務調査や身元調査を行うべきでしょう。
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