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探偵業法

探偵業法(その1) (その2) (その3)

第一条(目的)

この法律は、探偵業について必要な規制を定め、もってその業務の運営の適正を図ることを目的とする。

第二条(定義)

@この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査をい、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。

Aこの法律において「探偵業」とは、探偵業務を行う営業をいう。

Bこの法律において「探偵業者」とは、第四条第一項の規定による届出をして探偵業を営む者をいう。

第三条(欠格事由)

@次の各号のいずれかに該当する者は、探偵業を営んではならない。

A成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

B禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

C最近五年間に第十五条の規定による処分に違反した者

D暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者

E営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの

F法人でその役員のうちに第一号から第四号までのいずれかに該当する者があるもの

第四条(届出)

@探偵業を営もうとする者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

一、商号、名称又は氏名及び住所

二、営業所の名称及び所在地並びに当該営業所が主たる営業所である場合にあっては、その旨

三、第一号に掲げる商号、名称若しくは氏名又は前号に掲げる名称のほか、当該   営業所において広告又は宣伝をする場合に使用する名称があるときは、当該名称

四、法人にあっては、その役員の氏名及び住所

A前項の規定による届出をした者は、当該探偵業を廃止したとき、又は同項各号に掲げる事項に変更があったときは、内閣府令で定めるところにより、公安委員会に、その旨を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

B公安委員会は、第一項又は前項の規定による届出(同項の規定による届出にあっては、廃止に係るものを除く。)があったときは、内閣府令で定めるところにより、当該届出をした者に対し、届出があったことを証する書面を交付しなければならない。

第五条(名義貸しの禁止)

前条第一項の規定による探偵業の届出をした者は、自己の名義をもって、他人に探偵業を営ませてはならない。

第六条(探偵業務の実施の原則)

探偵業者及び探偵業者の業務に従事する者(以下「探偵業者等」という。)は、探偵業務を行うに当たっては、この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。

第七条(書面の交付を受ける義務)

探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為その他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければならない。

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